お役立ち情報
ここでは、一般のお客さまにもわかりやすく京都での屋外広告に関する申請の流れをご紹介していきます。
敷地内2㎡以内のものは申請不要で、カラーも自由ですが、点滅するもの、回転灯の他、屋上看板・窓など開口部をふさぐものは市内全域で禁止されております。
2㎡以内でも古都・京都にふさわしい、けばけばしくない色使いの看板を京広美では推し薦めてております。
看板の大きさが2㎡であっても、敷地から看板が出る場合は、許可申請が必要になります。敷地より出る看板の場合は道路占有許可が必要です。
道路占有許可申請は看板を設置する地域の土木事務所に提出しますが、まずは適正化推進室で協議済み印を貰い土木事務所に資料3通用意し、持参します。
その後振込を済ませ、領収書と共に管轄警察署に資料2通を提出・数日後占用許可がおります。許可が下りたら適正化推進室に占用許可書をFAXします。
1.許可申請を受けるには、まず設置場所がどの区域に当たるのか規制地域の確認をしましょう。
(画面選択で「規制情報 屋外広告物」を選択)
2.規制区域がわかったらその規制区域によって、面積や高さの許可基準が違うので確認しましょう。
一般地域・歴史遺産・・・
沿道型地域・・・
沿道1種・沿道1種特定・沿道2種・沿道2種特定・沿道3種・沿道3種特定・沿道4種・沿道4種特定・沿道5種・沿道5種特定第1・沿道5種特定第2・沿道型6種
3.許可申請には、以下の書類が必要です。京広美加盟の組合員にお任せ下さい。
4.手数料の納入・・・許可申請の後、審査手数料を計算のうえ、京都市から納付書を送付します。この納付書により、所定の審査手数料を指定の金融機関にてお支払いください。審査手数料は屋外広告物の形態や面積によって異なります。
ここではじめて看板の製作にかかります(これ以前には看板制作は出来ません)
5.可通知書の交付・・・屋外広告物許可通知書を市街地景観課広告物担当の窓口で受け取ります。郵送を御希望の方は、許可申請書提出の際に、返信先を記入し切手を貼った返信用封筒を併せて御提出ください。(急ぎの場合は連絡を貰った方が早い)
6.屋外広告物の設置と完了報告・・・許可後、屋外広告物の設置が完了しましたら、所定の様式に必要事項を記入のうえ、完了後の写真を添付して設置完了報告を行ってください。
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