京都市京都市新景観条例は、2007年(平成19年)9月1日、歴史的な京都の町並みを保全するため、市街地のほぼ全域で建築物の高さやデザイン規制を強化する京都市の「新景観政策」が施行されました。

高さ規制を旧基準より引き下げたほか、和風の住宅デザイン基準も新たに導入し、屋上の広告看板を全面禁止するなど屋外広告物の規制が強化されました。

京広美では、業界団体として京都市都市景観部市街地景観課との定期的な意見交換を行っており、この条例を厳守しながら新しい京都の屋外広告を模索し続けております。

京都京都市新景観条例の概略は以下のとおりですので、参考にして下さい。「京都市 都市計画局 市街地景観課 リーフレットより」

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主な基準の概要

表示などの規制について

表示などの規制について

表示などが禁止されている「場所」や「物」があります。

公園や河川、史跡名勝などの「場所」のほか、電柱、アーケードの支柱、道路標識、歩道柵などの「物」については、屋外広告物の表示などを原則として禁止しています。

これら禁止されている「場所」や「物」に違法に表示された貼り紙や、立て看板などの屋外広告物は警告することなく撤去します。

(禁止されている「場所」の例)(禁止されている「物」の例)

屋上屋外広告物については、表示などができません

良好なスカイラインを形成し、美しい都市景観を創出していくため、屋上に設置する屋外広告物を、市域の全域で禁止しています。

屋上に屋外広告物がある建物→屋上に屋外広告物がない建物

点滅式照明・可動式照明の使用はできません

点滅式照明や可動式照明は、安全などのために警告や注意を促す照明と混同する恐れがあります。また、刺激的で強い光を放つなど都市の景観に支障をきたすため、屋外広告物への使用を市域全域で禁止しています。

可動式照明:回転灯など。照射する光が動くもの

点滅式照明・可動式照明の看板広告は禁止のイラスト

表示できる高さの基準について

地域特性や建物の高さに応じて、表示できる高さの基準を定めています

袖看板や壁面平付け看板などの屋外広告物が表示できる高さは、それぞれの地域に応じて定めた基準と表示する建物などの高さの2/3以下のどちらか低い方としています。

広告塔や支柱型の看板などの自立している屋外広告物についても、高さの基準を定めています。

注)文字、記号などのみを表示する自家用屋外広告物の場合、高さの上限を超えて表示することが求められる場合もあります。

例)第4種地域にある高さ18mの建物に表示する場合
地域の基準・・・10m
建物高さの2/3・・・12m(18m×2/3
→従って表示できる高さは10mまでとなります。

地域特性に応じた高さの基準の例の表

デザインの基準について

写真・絵画などの使用に基準を定めています

写真・絵画などは建物デザインに大きな影響を与えるため、写真・絵画などが表示される建物など、または周囲の警官と調和する物でなければ表示できません。

使用する色彩に基準を定めています

屋外広告物の色彩は、建物などのデザインや周囲の景観を阻害するようなもの、また下地が赤色や黄色など原色に近いものは表示できません。

形態に基準を定めています

屋外広告物の形態についても、建物のデザインや周囲の景観に調和せず、良好な町並みの形成に支障をきたすようなものは表示できません。

良好な町並み景観と調和した屋外広告物

表示できる面積の基準について

地域特性や建物に表示する位置に応じて、屋外広告物の面積に基準を定めています

屋外広告物の面積や※表示率は、それぞれの地域に応じた基準を定めています。

また、建物に屋外広告物を表示する場合には、屋外広告物を表示する位置に応じて基準を定めています。

例)表示率25%の地域に表示する場合(図)
10m以下の部分:A面の面積×25%
10mを超える部分:B面の面積×20%

地域特性に応じた面積等の基準の例の表

表示できる位置について

一部の地域で道路突出を禁止しています

道路の上空空間を開放し、良好な通りの景観を形成するため、田の字地区※1の幹線道路や眺望景観に配慮する必要がある道路※2では、屋外広告物の道路上空への突出を禁止しています。

※1)御池通、四条通、五条通、堀川通、烏丸通、河原町通の一部
※2)北山通、白川通、北大路通、西大路通の一部
注)アーケード下や建物の1F相当部分の看板などで、景観上支障がないなど一定の要件を満たす場合は認められる場合があります。

屋外広告物の道路上空への突出は禁止のイラスト

開口部と壁面にまたがる屋外広告物を禁止しています

窓その他の開口部と壁面にまたがる屋外広告物は建物のデザインを損なうため、原則として禁止しています。

窓その他の開口部と壁面にまたがる屋外広告物は禁止のイラスト

支援の制度の概要

優良な屋外広告物の表示を積極的に誘導し、良好な景観の形成につなげていきます

表彰制度

優良なデザインで良好な景観形成に寄与する屋外広告物については、優良屋外広告物として表彰し、積極的に紹介するとともに、許可期間の延長を行う場合もあります。

特例制度

様々な観点から、特に優良なデザインと認められる屋外広告物については、市長が認める範囲において、基準の緩和を受けることができる特例制度を設けています。

助成制度

商店街などの団体が一定のまとまった地域で、優良なデザインで良好な景観形成に寄与する屋外広告物を表示する場合や、景観重要建造物・歴史的意匠建造物などに、建物のデザインや周囲の景観と調和した屋外広告物を設置する場合に、所有者などに対して設置費の一部を助成します。(ただし、一定の要件があります)

手続きなどの概要

申請の手続きについて

屋外広告物を表示する場合又は屋外広告物を表示するための板面や骨組みなどの掲出物件を設置する場合は、許可を受けることが必要です。

許可申請手続きの流れ(計画から着工まで)「計画の構想」→「許可申請書の提出」→「許可申請手数料の納入」→「審査」→「許可通知書の交付」→「工事の着手」

屋外広告業の登録について

京都市内では、京都市に「屋外広告業」の登録をしている業者の方でなければ、屋外広告物の表示や掲出物件の設置を行うことはできません。

京都市内で屋外広告物の表示等を依頼される場合は、必ず登録業者に行う必要があります。登録業者の名簿は、市街地景観課の窓口又はホームページ(アドレスは最終ページを参照)で閲覧できます。

許可を受けることなく屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置した場合や、基準に適合しない屋外広告物等を表示・設置した場合は、罰金や公表等の罰則規定を設けています。

また、京都市に登録することなく屋外広告業を営んだ場合等についても、罰金や公表等の罰則規定を設けています。